2021-06-16 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第38号
○事務総長(岡村隆司君) 去る六月十一日、内閣総理大臣から本院議長宛て、六月三日に辞任した中央選挙管理会委員斎藤勁君の後任者の任命について本院の議決による指名を求めてまいりました。 立憲民主・社民からは、斎藤委員の後任者として小宮山洋子君が推薦されております。 以上でございます。
○事務総長(岡村隆司君) 去る六月十一日、内閣総理大臣から本院議長宛て、六月三日に辞任した中央選挙管理会委員斎藤勁君の後任者の任命について本院の議決による指名を求めてまいりました。 立憲民主・社民からは、斎藤委員の後任者として小宮山洋子君が推薦されております。 以上でございます。
ただ、いずれにしても、教科書の調査官は、今まで、採択ルートというのが公にならない中で、何となく前任者が辞めるときに後任者が推薦をされたり、こういったことが慣例的に行われてきたのは事実だと思います。
技能労務職員は、庁舎の清掃や警備、電話交換といった庁舎管理等の業務や、自動車の運転等の業務を行っている職員でございまして、この技能労務職員の定員の合理化は、定年になったというような場合の退職に際しまして、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ、外注化による合理化等が可能かを判断して、その後任者を不補充とするようなことによって生じた欠員、これを削減するという形で定員の合理化を図っているものでございます
私自身の仕事の主義といたしましては、異動した後には、その前の仕事について過度に、過度にといいますか、関与するべきでない、後任者にしっかりやっていただくべきであるという考えの下にずっと仕事をしてきております。そういったことでございますので、また、こういった懇談の場で何か仕事の難しい話をするというタイプでもございません。
他方で、黒川氏が辞職することとなり東京高検検事長のポストが空白となったため、最適な後任者を速やかに選任し、その結果、空白の期間は比較的短く、具体的な業務の支障が生じるまでには至らずに済んだものと承知しています。
○義家副大臣 黒川氏については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、当時は引き続き勤務させることと判断したものでありますが、今回の辞任を受けまして、その後任者としては、可能な限り黒川氏の抜けた穴を埋めることのできる知識経験等を有する検察官を選任することが適当であり、事務方から必要な情報を得て、適任な後継者として林名古屋高検検事長を選任したものでございます。
ただ、残念ながら、今回こういう事態になったわけでございまして、処分を受けたことによって辞職をされたということでございまして、その後、適切な後任者として我々は林氏をこの後任に充てたということでございまして、このまさに行政上遅滞のなきようにしっかりと職責を果たしてもらいたいと、こう考えているところでございます。
その上で、黒川氏の後任者の選任を可能な限り迅速に行うということで、選任をしてまいりました。 私の方で承認し、きょうから、林氏を選任したものでございます。黒川氏の抜けた穴を埋めることのできる経験、知識等を有する最適な後任者であるものと考えており、東京高検管内の部下職員を指揮監督して、適切な業務執行を行っていただけるものと期待をしております。
ですので、大臣が、さっきも申し上げたように、梶山さんから後任者にかわっても、また菅原さんでも世耕さんでも誰がやっても、本来言うべきは、電取がだめだと言うべきなんですよ、資源エネルギー庁に対して。六十六条に違反しているから業務改善命令手続をやり直せと。そうですよね。その解釈でよろしいですか。
経産大臣が交代をしても、後任者もこの問題に対してやはり検討を加えていく。では、梶山先生がいなくなったら、後任者は、全くこの電取の改革というものを、経産省は改革したくないですからね、押し切られて、手つかずになってしまうのではないですか。そのために、附則に、法案に明記するというのは重要だと思うんですが、それでもしないということですか、必要ないというんでしょうか。
退職した者がいる場合につきましては、これは異動のような場合でも同じでございますが、その上司がその後任者を指定して引き継がせるというのが通常の取扱いでございます。
○副大臣(田中良生君) 公認会計士・監査審査会の委員淵田康之君は、本年三月三十一日の任期満了以降、公認会計士法の規定により、後任者が任命されるまで引き続きその職務を継続しておりましたが、淵田康之君の後任として勝尾裕子君を任命いたしたいので、公認会計士法第三十七条の二第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
また、男女問わずでございますが、裁判官にとってもワーク・ライフ・バランスは重要であると考えておりまして、仕事と家庭の両立支援制度の周知をしておりますほか、例えば裁判官が育児休業等を取得する場合には、異動や配置換え等の措置を講じまして後任者を配置するなどして、できる限り育児休業等を取得しやすい環境の整備にも努めているところでございます。
○事務総長(郷原悟君) 去る二月八日、内閣総理大臣から、本院議長宛て、三月三十一日に任期満了となる中央選挙管理会委員五名の後任者の任命について本院の議決による指名を求めてまいりました。 この指名は、両議院を通じた各会派の推薦を受けて行う例でございます。委員の指名を行う場合には、同時に委員と同数の予備委員の指名を行うこととなっております。
今回の審議で参考人を呼んでも、今はその任にありませんから、後任者がちゃんと説明できますと。全然できない。民間人なのでなどという言葉を使って、もうとにかく一人の方に来ていただくために物すごく難儀したんですよ、この交渉に。結果的には、全員そろって答弁することがなく、結局ここまで来てしまいました。
いずれこの問題、文書改ざんの方の問題でございますが、これは調査結果が出され、そして、大臣御自身ももう既に御自身の責任については御決意をされていることと思いますが、未来永劫大臣やり続けておられるわけでもございませんので、麻生大臣の次の後任者に、おまえ、これだけは注意しろよということがおありになれば是非教えていただけないでしょうか。
平成二十一年九月二十九日の閣議決定、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」に基づき、現在、公務員OBが役員に就任しているポストについて後任者を任命しようとする場合、それから、新たに公務員OBを役員に任命することになりそうな場合には公募を義務づけ、役員の後任者の任命には、公募に応じた方々の中から選考を行うこととしております。
それは少なくとも、農水省からの先日の御説明の中では、少なくとも後任者、平成二十七年五月に新しいその方が赴任された段階で受け取ったということですから、少なくとも五月の段階にはその文書があったというわけです。 そういう中で、やはりこの文書、余り特に農水省とは関係ないという認識だったという御説明であったと思いますけれども、ちょっとそこはうかつだったと思うんですよね。
この前任者は、ヒアリングに、この文書を見た記憶はなく、後任に渡した記憶もないが、後任者が文書を保有しているなら、異動の際に渡した資料の中に含まれていたかもしれないというのがその方のヒアリング結果でございました。
後任者が保存しているのであれば、異動の際に渡した資料の中に含まれているのかもしれないと言われたということを大臣言われたんだけれども、東京新聞の報道が事実だったら、これ事実だったら記者会見とちょっと違ってくるわけなんですよね。それで、報道が事実かどうかというのを改めて確認するべきだと思うんですけれども、いかがですか。
○緑川委員 その前任者ですけれども、説明として、担当者と面会したという明確な認識がない、そして後任に渡した記憶もないけれども、後任者が文書を持っているなら異動時に配付したのであろうというような、ちょっと奥歯に物が挟まったような、非常に微妙な言い回しもされているわけですけれども、記憶の限りではお会いしたことはないという柳瀬元首相秘書官と同じようなコメント、フレーズでは、国民はなかなか納得いかないところもあるのではないかなというふうに
○緑川委員 前任者が行政文書ではないと言っても、引継ぎの資料の一部として三年前に後任者に引き継がせた。そして、その後任者は、これを受け取って、結局、異動の際には次の後任者には渡さなかった。 とはいっても、これは、捨てずに個人ファイルに三年間保管していた。途中で破棄してもよかったはずです、三年間もたっていれば。これはいろんな理由があるかもしれませんけれども、やはり結果としては持っていたわけです。